任意後見契約と委任契約の違い|老後の「もしも」に備える方法

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将来、認知症になった時に備える任意後見契約。元気なうちに自分で後見人を選べる唯一の方法です。制度の仕組みと手続きを解説します。

目次

任意後見契約とは

将来判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人(任意後見人)と支援内容を決めておく契約です。公正証書で作成し、法務局に登記されます。

任意後見と法定後見の違い

項目任意後見法定後見
開始時期元気なうちに契約判断能力低下後
後見人自分で選べる裁判所が選任
支援内容契約で自由に決められる法律で定められた範囲
費用月1〜3万円+監督人費用月2〜6万円

契約の流れ

  1. 信頼できる人(家族・専門家)に依頼
  2. 支援内容を話し合う
  3. 公証役場で公正証書を作成(費用:約2万円)
  4. 法務局に登記される(自動)
  5. 判断能力低下時 → 家庭裁判所に監督人選任を申立て
  6. 任意後見が開始

財産管理委任契約との併用

任意後見は判断能力低下後に発効。それまでの期間をカバーするのが財産管理委任契約です。例えば体が不自由で銀行に行けない場合に代理してもらえます。

よくある質問(FAQ)

任意後見人に制限はある?

未成年者・破産者は不可。それ以外は家族・友人・弁護士など誰でもなれます。

任意後見契約は解除できる?

判断能力があるうちは公証役場への通知で解除可能。後見開始後は正当な事由があれば裁判所に解除請求できます。

まとめ

任意後見契約は「将来の自分を自分で守る」ための制度。財産管理委任契約と組み合わせることで、元気な時から判断能力低下後まで切れ目なくサポートを受けられます。

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