【2026年改正対応】生前贈与のやり方|年間110万円の非課税枠活用法

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相続税対策の基本となる生前贈与。年間110万円までの非課税枠を活用すれば、計画的に財産を移転できます。制度の仕組みと注意点を解説します。

目次

生前贈与の基本

生前贈与とは、生きているうちに財産を家族に渡すことです。贈与税の基礎控除110万円を活用すれば、毎年110万円まで非課税で贈与できます。

例えば、子ども2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すると、合計2,200万円を非課税で移転できます。

2つの贈与制度

制度暦年贈与相続時精算課税
非課税枠年間110万円累計2,500万円
対象誰でも60歳以上の親→18歳以上の子・孫
相続時3年以内の贈与は持ち戻し全額持ち戻し(税額控除あり)
申告110万円以下なら不要金額に関わらず必要

注意すべきポイント

  • 名義預金に注意 — 子名義の口座に入金しても、子が自由に使えなければ贈与とみなされない
  • 毎年同額はリスク — 定期贈与と見なされる可能性。金額を変える・契約書を作る
  • 持ち戻し — 死亡前3年以内(2024年以降は段階的に7年に延長)の贈与は相続財産に加算

実践的なやり方

  1. 贈与契約書を毎年作成する
  2. 銀行振込で記録を残す(現金手渡しは避ける)
  3. 受贈者が管理する口座に入金する
  4. 111万円贈与して1,000円の贈与税を払い、記録を残す方法も有効

よくある質問(FAQ)

孫にも110万円贈与できる?

はい。孫も贈与の対象です。子と孫に同時に贈与すれば、より多くの財産を移転できます。

贈与税の申告はいつ?

贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に受贈者が申告します。110万円以下なら申告不要です。

まとめ

生前贈与は相続税対策の基本。年間110万円の非課税枠を計画的に活用し、贈与契約書と振込記録でエビデンスを残しましょう。

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{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [ { “@type”: “Question”, “name”: “生前贈与の非課税枠はいくら?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “暦年課税の場合、年間110万円まで贈与税が非課税です。相続時精算課税制度を選択した場合は、累計2,500万円まで贈与税が非課税になります(ただし相続時に精算)。2024年の改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “生前贈与は何年前までさかのぼって相続税に加算される?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “2024年1月1日以降の贈与については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の課税対象に加算されます(従来は3年以内)。ただし、延長された4年間(4〜7年前)の贈与については、合計100万円まで加算対象外となります。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “生前贈与に確定申告は必要?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告は不要です。ただし、相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与額に関わらず贈与税の申告が必要です。また、110万円を超える贈与を受けた場合は、翌年の2月1日〜3月15日に贈与税の申告・納付が必要です。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “生前贈与と相続はどちらが節税になる?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、計画的な生前贈与の方が節税になるケースが多いです。ただし、不動産の贈与は登録免許税・不動産取得税がかかるため、一概には言えません。税理士への相談をお勧めします。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “教育資金の一括贈与とは?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “30歳未満の孫などに教育資金として一括贈与する場合、1,500万円まで贈与税が非課税になる特例です。この特例は2026年3月31日まで適用されます。金融機関に専用口座を開設し、教育費として使用する必要があります。” } } ] }
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