【2026年改正対応】生前贈与のやり方|年間110万円の非課税枠活用法

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相続税対策の基本となる生前贈与。年間110万円までの非課税枠を活用すれば、計画的に財産を移転できます。制度の仕組みと注意点を解説します。

目次

生前贈与の基本

生前贈与とは、生きているうちに財産を家族に渡すことです。贈与税の基礎控除110万円を活用すれば、毎年110万円まで非課税で贈与できます。

例えば、子ども2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すると、合計2,200万円を非課税で移転できます。

2つの贈与制度

制度暦年贈与相続時精算課税
非課税枠年間110万円累計2,500万円
対象誰でも60歳以上の親→18歳以上の子・孫
相続時3年以内の贈与は持ち戻し全額持ち戻し(税額控除あり)
申告110万円以下なら不要金額に関わらず必要

注意すべきポイント

  • 名義預金に注意 — 子名義の口座に入金しても、子が自由に使えなければ贈与とみなされない
  • 毎年同額はリスク — 定期贈与と見なされる可能性。金額を変える・契約書を作る
  • 持ち戻し — 死亡前3年以内(2024年以降は段階的に7年に延長)の贈与は相続財産に加算

実践的なやり方

  1. 贈与契約書を毎年作成する
  2. 銀行振込で記録を残す(現金手渡しは避ける)
  3. 受贈者が管理する口座に入金する
  4. 111万円贈与して1,000円の贈与税を払い、記録を残す方法も有効

よくある質問(FAQ)

孫にも110万円贈与できる?

はい。孫も贈与の対象です。子と孫に同時に贈与すれば、より多くの財産を移転できます。

贈与税の申告はいつ?

贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に受贈者が申告します。110万円以下なら申告不要です。

まとめ

生前贈与は相続税対策の基本。年間110万円の非課税枠を計画的に活用し、贈与契約書と振込記録でエビデンスを残しましょう。

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{ “@context”: “https://schema.org”, “@type”: “FAQPage”, “mainEntity”: [ { “@type”: “Question”, “name”: “生前贈与の非課税枠はいくら?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “暦年課税の場合、年間110万円まで贈与税が非課税です。相続時精算課税制度を選択した場合は、累計2,500万円まで贈与税が非課税になります(ただし相続時に精算)。2024年の改正により、相続時精算課税制度にも年間110万円の基礎控除が新設されました。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “生前贈与は何年前までさかのぼって相続税に加算される?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “2024年1月1日以降の贈与については、相続開始前7年以内の贈与が相続税の課税対象に加算されます(従来は3年以内)。ただし、延長された4年間(4〜7年前)の贈与については、合計100万円まで加算対象外となります。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “生前贈与に確定申告は必要?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “年間110万円以下の贈与であれば、贈与税の申告は不要です。ただし、相続時精算課税制度を選択する場合は、贈与額に関わらず贈与税の申告が必要です。また、110万円を超える贈与を受けた場合は、翌年の2月1日〜3月15日に贈与税の申告・納付が必要です。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “生前贈与と相続はどちらが節税になる?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “相続財産が基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人数)を超える場合、計画的な生前贈与の方が節税になるケースが多いです。ただし、不動産の贈与は登録免許税・不動産取得税がかかるため、一概には言えません。税理士への相談をお勧めします。” } }, { “@type”: “Question”, “name”: “教育資金の一括贈与とは?”, “acceptedAnswer”: { “@type”: “Answer”, “text”: “30歳未満の孫などに教育資金として一括贈与する場合、1,500万円まで贈与税が非課税になる特例です。この特例は2026年3月31日まで適用されます。金融機関に専用口座を開設し、教育費として使用する必要があります。” } } ] }

【2024〜2026年税制改正】生前贈与加算「3年→7年」延長の重要ルール

2024年1月1日以降の贈与から、相続開始前の生前贈与加算期間が従来の3年から「7年」へと段階的に延長されました。これにより、駆け込みでの生前贈与による節税効果が大幅に制限されています。

区分改正前(2023年まで)改正後(2024年以降順次)ポイント
加算対象期間相続前3年以内相続前7年以内(段階的延長)早期の贈与開始が必須
加算時の控除枠なし(全額加算)過去4年分は計100万円まで控除延長された4年分に軽減措置あり
精算課税の新制度基礎控除なし毎年110万円の基礎控除が新設申告不要・相続時持ち戻しなし

「暦年課税」vs「相続時精算課税」どっちを選ぶべき?損益分岐点

税制改正により、「相続時精算課税制度」にも年間110万円までの基礎控除(持ち戻し対象外)が新設されたため、親の年齢や資産規模によって有利な選択肢が変わります。

暦年贈与が向いている人

  • 親がまだ60代〜70代前半で元気(贈与期間が7年以上取れる)
  • 孫や子の配偶者など「法定相続人以外」に贈与したい(加算ルールの対象外)
  • 少額を10年〜15年以上かけてコツコツ渡したい

相続時精算課税が向いている人

  • 親が75歳以上・高齢で7年の期間を確保しにくい
  • 将来値上がりが確実な不動産や株式を一括贈与したい
  • 収益物件(アパート等)を早期に子へ渡し、家賃収入を親の財産から逃がしたい

税務調査で「名義預金」と疑われないための3大対策

親が子どもの名義で口座を作り、そこにお金を振り込んでいただけの場合、税務署から「名義預金(親の財産)」とみなされ、相続時に追徴課税されます。必ず以下の3点を徹底しましょう。

  1. 贈与契約書を作成・保管する:毎年、贈与者と受贈者の実印または自筆署名で契約書を作成します。
  2. 受贈者本人名義の口座へ振込送金する:手渡しではなく、通帳に振込履歴(エビデンス)を残します。
  3. 受贈者本人が口座を管理・使用する:印鑑や通帳・キャッシュカードは子ども本人が所持・管理している必要があります。

生前贈与に関するよくある質問(FAQ)

Q. 孫への贈与も7年以内の持ち戻し対象になりますか?

A. 原則として、相続人でない「孫」や「子の配偶者」への贈与は持ち戻し加算の対象外です。ただし、遺言書で孫に遺贈する場合や、生命保険金の受取人に指定されている場合は相続人扱いとなり、加算対象となるため注意が必要です。

Q. 年間110万円ちょうどなら贈与税の申告書提出は不要ですか?

A. 暦年贈与の場合、1年間の受贈額が110万円以下であれば税務署への申告義務はありません。ただし、あえて111万円を贈与して1,000円の贈与税を申告・納税することで、客観的な贈与の証明(税務署の受領印)を残すテクニックも広く用いられています。

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