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相続税対策の基本となる生前贈与。年間110万円までの非課税枠を活用すれば、計画的に財産を移転できます。制度の仕組みと注意点を解説します。
目次
生前贈与の基本
生前贈与とは、生きているうちに財産を家族に渡すことです。贈与税の基礎控除110万円を活用すれば、毎年110万円まで非課税で贈与できます。
例えば、子ども2人に毎年110万円ずつ10年間贈与すると、合計2,200万円を非課税で移転できます。
2つの贈与制度
| 制度 | 暦年贈与 | 相続時精算課税 |
|---|
| 非課税枠 | 年間110万円 | 累計2,500万円 |
| 対象 | 誰でも | 60歳以上の親→18歳以上の子・孫 |
| 相続時 | 3年以内の贈与は持ち戻し | 全額持ち戻し(税額控除あり) |
| 申告 | 110万円以下なら不要 | 金額に関わらず必要 |
注意すべきポイント
- 名義預金に注意 — 子名義の口座に入金しても、子が自由に使えなければ贈与とみなされない
- 毎年同額はリスク — 定期贈与と見なされる可能性。金額を変える・契約書を作る
- 持ち戻し — 死亡前3年以内(2024年以降は段階的に7年に延長)の贈与は相続財産に加算
実践的なやり方
- 贈与契約書を毎年作成する
- 銀行振込で記録を残す(現金手渡しは避ける)
- 受贈者が管理する口座に入金する
- 111万円贈与して1,000円の贈与税を払い、記録を残す方法も有効
よくある質問(FAQ)
孫にも110万円贈与できる?
はい。孫も贈与の対象です。子と孫に同時に贈与すれば、より多くの財産を移転できます。
贈与税の申告はいつ?
贈与を受けた翌年の2月1日〜3月15日に受贈者が申告します。110万円以下なら申告不要です。
まとめ
生前贈与は相続税対策の基本。年間110万円の非課税枠を計画的に活用し、贈与契約書と振込記録でエビデンスを残しましょう。
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