相続放棄のやり方と期限 — 手続き・費用・注意点

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。

相続放棄とは、被相続人の財産・負債を一切受け取らないという意思表示です。借金が多い場合や、関わりたくない場合に選択できます。

目次

相続放棄の基本

項目 内容
期限 相続の開始を知った日から3ヶ月以内
申述先 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所
費用 収入印紙800円 + 郵便切手(約500円)
効果 最初から相続人でなかったことになる
撤回 原則できない

相続放棄すべきケース

  • ✅ 借金が財産を上回る
  • ✅ 保証人になっている債務がある
  • ✅ 相続のトラブルに巻き込まれたくない
  • ✅ 田舎の管理困難な不動産しかない
注意

相続放棄するとプラスの財産も一切受け取れません。「借金だけ放棄」はできません。プラスとマイナスの総額を把握してから判断しましょう。

手続きの流れ

  1. 財産・負債の確認 — まず遺産の全体像を把握
  2. 必要書類の収集
    • 相続放棄の申述書
    • 被相続人の住民票除票
    • 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
    • 放棄する人の戸籍謄本
  3. 家庭裁判所に申述 — 郵送でもOK
  4. 照会書に回答 — 裁判所から届く確認書類に回答
  5. 受理通知書を受領 — 約1〜2週間で届く

3ヶ月の期限に間に合わない場合

家庭裁判所に「期間の伸長の申立て」をすれば、期限を延長できます。

  • 申立費用: 800円
  • 延長期間: 通常1〜3ヶ月
  • 認められやすいケース: 財産調査が間に合わない、海外在住 等

限定承認という選択肢

「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受ける」制度です。ただし相続人全員で申述する必要があり、手続きが複雑です。

よくある質問

    相続放棄したら次は誰が相続人になる?

    子が全員放棄すると、次順位の相続人(親→兄弟姉妹)に移ります。次順位の方にも事前に連絡しておきましょう。

    相続放棄しても生命保険金は受け取れる?

    受取人に指定されている生命保険金は受け取れます。生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産だからです。ただし、相続税の計算上はみなし相続財産として扱われます。

📜 相続の専門家に無料相談する →

関連記事

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!

この記事を書いた人

目次