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相続放棄とは、被相続人の財産・負債を一切受け取らないという意思表示です。借金が多い場合や、関わりたくない場合に選択できます。
目次
相続放棄の基本
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期限 | 相続の開始を知った日から3ヶ月以内 |
| 申述先 | 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所 |
| 費用 | 収入印紙800円 + 郵便切手(約500円) |
| 効果 | 最初から相続人でなかったことになる |
| 撤回 | 原則できない |
相続放棄すべきケース
- ✅ 借金が財産を上回る
- ✅ 保証人になっている債務がある
- ✅ 相続のトラブルに巻き込まれたくない
- ✅ 田舎の管理困難な不動産しかない
注意
相続放棄するとプラスの財産も一切受け取れません。「借金だけ放棄」はできません。プラスとマイナスの総額を把握してから判断しましょう。
手続きの流れ
- 財産・負債の確認 — まず遺産の全体像を把握
- 必要書類の収集
- 相続放棄の申述書
- 被相続人の住民票除票
- 被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本
- 放棄する人の戸籍謄本
- 家庭裁判所に申述 — 郵送でもOK
- 照会書に回答 — 裁判所から届く確認書類に回答
- 受理通知書を受領 — 約1〜2週間で届く
3ヶ月の期限に間に合わない場合
家庭裁判所に「期間の伸長の申立て」をすれば、期限を延長できます。
- 申立費用: 800円
- 延長期間: 通常1〜3ヶ月
- 認められやすいケース: 財産調査が間に合わない、海外在住 等
限定承認という選択肢
「プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き受ける」制度です。ただし相続人全員で申述する必要があり、手続きが複雑です。
よくある質問
相続放棄したら次は誰が相続人になる?
子が全員放棄すると、次順位の相続人(親→兄弟姉妹)に移ります。次順位の方にも事前に連絡しておきましょう。
相続放棄しても生命保険金は受け取れる?
受取人に指定されている生命保険金は受け取れます。生命保険金は相続財産ではなく受取人固有の財産だからです。ただし、相続税の計算上はみなし相続財産として扱われます。