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2024年4月1日から相続登記が義務化されました。過去の相続分も対象で、放置すると10万円以下の過料の可能性があります。対応方法を解説します。
目次
相続登記義務化の概要
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 施行日 | 2024年4月1日 |
| 期限 | 相続を知った日から3年以内 |
| 罰則 | 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料 |
| 過去の相続 | 2027年3月31日までに登記が必要 |
要注意
施行前に発生した相続も対象です。親から相続した不動産を登記していない方は、2027年3月31日までに手続きが必要です。
なぜ義務化された?
- 全国の「所有者不明土地」が九州の面積を超える約410万ha
- 相続登記をしない → 共有者が増えて売却・解体が困難に
- 空き家問題、再開発の妨げになっていた
相続登記を自分でやる方法
必要書類
- 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本
- 被相続人の住民票の除票
- 相続人全員の戸籍謄本
- 相続人全員の住民票
- 固定資産評価証明書
- 遺産分割協議書(法定相続分以外の場合)
- 印鑑証明書(遺産分割の場合)
- 登記申請書
手続きの流れ
- 戸籍等の収集(1〜2ヶ月)
- 相続人の確定
- 遺産分割協議(相続人が複数の場合)
- 登記申請書の作成
- 法務局に申請(窓口 or 郵送 or オンライン)
- 登記完了(申請から1〜2週間)
費用
| 項目 | 自分でやる場合 | 司法書士に依頼 |
|---|---|---|
| 登録免許税 | 固定資産評価額×0.4% | 同左 |
| 戸籍等の取得費 | 約5,000〜10,000円 | 同左 |
| 司法書士報酬 | 0円 | 6〜12万円 |
| 合計 | 約1〜5万円 | 約8〜18万円 |
自分でやるか司法書士に依頼するか
自分でやるのがおすすめな場合
- 相続人が少ない(1〜2人)
- 不動産が1箇所だけ
- 遺産分割で揉めていない
- 時間に余裕がある
司法書士に依頼した方がいい場合
- 不動産が複数ある
- 相続人が多い(3人以上)
- 被相続人の戸籍が古い(戦前の戸籍等)
- 数次相続(祖父母の代の登記が未了)
「相続人申告登記」という簡易制度
2024年4月から新設された相続人申告登記は、遺産分割が完了していなくても使える簡易な制度です。
- 相続人が単独で申請可能
- 遺産分割協議不要
- 登録免許税が非課税
- ただし暫定的な措置であり、遺産分割後は本登記が必要
よくある質問
すぐに罰則が適用される?
「正当な理由」があれば過料は科されません。相続人が多く協議が難航している、戸籍収集に時間がかかっている等は正当な理由とされます。いきなり罰せられることはありませんが、早めの対応が安心です。
法務局の窓口で相談できる?
はい。法務局には「登記相談」の窓口があり、予約制で無料相談が受けられます。申請書の書き方や必要書類について教えてもらえます。