相続登記の義務化 — 期限・罰則・自分でやる方法

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2024年4月1日から相続登記が義務化されました。過去の相続分も対象で、放置すると10万円以下の過料の可能性があります。対応方法を解説します。

目次

相続登記義務化の概要

項目 内容
施行日 2024年4月1日
期限 相続を知った日から3年以内
罰則 正当な理由なく怠った場合、10万円以下の過料
過去の相続 2027年3月31日までに登記が必要
要注意

施行前に発生した相続も対象です。親から相続した不動産を登記していない方は、2027年3月31日までに手続きが必要です。

なぜ義務化された?

  • 全国の「所有者不明土地」が九州の面積を超える約410万ha
  • 相続登記をしない → 共有者が増えて売却・解体が困難に
  • 空き家問題、再開発の妨げになっていた

相続登記を自分でやる方法

必要書類

  • 被相続人の出生〜死亡までの戸籍謄本
  • 被相続人の住民票の除票
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 相続人全員の住民票
  • 固定資産評価証明書
  • 遺産分割協議書(法定相続分以外の場合)
  • 印鑑証明書(遺産分割の場合)
  • 登記申請書

手続きの流れ

  1. 戸籍等の収集(1〜2ヶ月)
  2. 相続人の確定
  3. 遺産分割協議(相続人が複数の場合)
  4. 登記申請書の作成
  5. 法務局に申請(窓口 or 郵送 or オンライン)
  6. 登記完了(申請から1〜2週間)

費用

項目 自分でやる場合 司法書士に依頼
登録免許税 固定資産評価額×0.4% 同左
戸籍等の取得費 約5,000〜10,000円 同左
司法書士報酬 0円 6〜12万円
合計 約1〜5万円 約8〜18万円

自分でやるか司法書士に依頼するか

自分でやるのがおすすめな場合

  • 相続人が少ない(1〜2人)
  • 不動産が1箇所だけ
  • 遺産分割で揉めていない
  • 時間に余裕がある

司法書士に依頼した方がいい場合

  • 不動産が複数ある
  • 相続人が多い(3人以上)
  • 被相続人の戸籍が古い(戦前の戸籍等)
  • 数次相続(祖父母の代の登記が未了)

「相続人申告登記」という簡易制度

2024年4月から新設された相続人申告登記は、遺産分割が完了していなくても使える簡易な制度です。

  • 相続人が単独で申請可能
  • 遺産分割協議不要
  • 登録免許税が非課税
  • ただし暫定的な措置であり、遺産分割後は本登記が必要

よくある質問

    すぐに罰則が適用される?

    「正当な理由」があれば過料は科されません。相続人が多く協議が難航している、戸籍収集に時間がかかっている等は正当な理由とされます。いきなり罰せられることはありませんが、早めの対応が安心です。

    法務局の窓口で相談できる?

    はい。法務局には「登記相談」の窓口があり、予約制で無料相談が受けられます。申請書の書き方や必要書類について教えてもらえます。

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