不動産の相続税評価額の計算方法|路線価と固定資産税評価額の違い

※本記事にはアフィリエイトリンクが含まれます。記事内容はすべて筆者の独自調査にもとづいています。

相続財産に占める不動産の割合は約4割。正しく評価額を知ることが相続税対策の第一歩です。路線価方式と倍率方式の違いを解説します。

目次

2つの評価方法

方式路線価方式倍率方式
対象地域市街地(路線価が設定されている地域)路線価がない地域
計算方法路線価×面積×補正率固定資産税評価額×倍率
確認先国税庁の路線価図国税庁の評価倍率表

路線価の調べ方

  1. 国税庁「路線価図」サイトにアクセス
  2. 都道府県→市区町村→町名を選択
  3. 対象地の前面道路に記載された数字が1㎡あたりの価格(千円単位)

例:路線価200D → 1㎡あたり20万円。100㎡の土地なら2,000万円が基本評価額です。

評価を下げる補正率

  • 奥行価格補正 — 奥行きが極端に長い・短い土地
  • 不整形地補正 — 三角形など形の悪い土地
  • 間口狭小補正 — 間口が狭い土地
  • セットバック — 道路拡幅で一部使えない土地

これらの補正率を適用すると、10〜30%程度評価が下がることがあります。

建物の評価

建物の相続税評価額は固定資産税評価額と同額。築年数が経つほど価値が下がるため、古い建物は評価額が低くなります。

賃貸に出している場合は、さらに借家権割合30%×賃貸割合を差し引けます。

よくある質問(FAQ)

路線価は実勢価格の何割?

路線価は実勢価格(時価)の約80%が目安です。固定資産税評価額は約70%です。

マンションの相続税評価は?

土地(敷地権の共有持分×路線価)+建物(固定資産税評価額)で計算します。タワマンは2024年から新ルールで評価額が上がりました。

まとめ

不動産の相続税評価は路線価方式が基本。各種補正率の適用や小規模宅地等の特例で大幅に評価を下げられる場合があります。不安な方は相続専門の税理士に依頼しましょう。

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