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📑 この記事の目次
遺言書で「すべての財産を長男に」と書いても、他の相続人には遺留分という最低限の取り分が保障されています。仕組みと請求方法を解説します。
目次
遺留分とは
遺留分とは、法律で保障された相続人の最低限の取り分です。被相続人の意思(遺言)に関わらず請求できます。
- 配偶者 — あり
- 子ども — あり
- 親(直系尊属) — あり
- 兄弟姉妹 — なし
遺留分の計算方法
遺留分の割合は以下のとおり:
| 相続人の構成 | 遺留分の総額 | 各人の遺留分 |
|---|---|---|
| 配偶者のみ | 1/2 | 配偶者1/2 |
| 配偶者+子1人 | 1/2 | 配偶者1/4、子1/4 |
| 配偶者+子2人 | 1/2 | 配偶者1/4、子各1/8 |
| 親のみ | 1/3 | 親1/3 |
遺留分侵害額請求の流れ
- 内容証明郵便で請求 — 時効を止めるためにも書面で
- 当事者間の協議 — 話し合いで解決を目指す
- 調停 — 家庭裁判所での話し合い
- 訴訟 — 調停不成立の場合
時効に注意
注意
遺留分侵害額請求権は、相続の開始と遺留分の侵害を知った日から1年で時効。相続開始から10年で除斥期間が経過し、請求権が消滅します。
よくある質問(FAQ)
遺留分を放棄できる?
相続開始前でも家庭裁判所の許可を得て放棄可能です。相続開始後はいつでも放棄できます。
遺留分の請求にかかる費用は?
弁護士に依頼する場合、着手金20〜30万円+成功報酬(回収額の10〜20%)が目安です。
まとめ
遺留分は相続人の最低限の権利です。遺言書を作成する際は、遺留分を侵害しない内容にすることでトラブルを予防できます。
