遺言書の書き方ガイド — 自筆証書と公正証書の違い

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遺言書は「お金持ちのもの」ではありません。不動産がある方、子なし夫婦、再婚家庭など、普通の家庭こそ遺言書が必要です。この記事では、自筆証書遺言と公正証書遺言の書き方・違い・費用を解説します。

目次

遺言書が必要な人

  • ✅ 子どもがいない夫婦(配偶者だけに全財産を渡したい)
  • ✅ 再婚で前配偶者との子がいる
  • ✅ 不動産が財産の大半を占める(分割が難しい)
  • ✅ 特定の相続人に多く渡したい
  • ✅ 内縁の配偶者や孫に財産を残したい
  • ✅ 相続人同士の仲が悪い

自筆証書遺言 vs 公正証書遺言

自筆証書遺言 公正証書遺言
作成方法 自分で手書き 公証人が作成
費用 0円(法務局保管は3,900円) 3〜10万円
証人 不要 2人必要
検認 必要(法務局保管なら不要) 不要
無効リスク 書式ミスで無効になりやすい ほぼ無効にならない
秘密性 内容を秘密にできる 公証人・証人に知られる
おすすめ 資産が少なく争いが少ない ◎ 確実性が高い

自筆証書遺言の書き方

必ず守る4つのルール

  1. 全文を自筆で書く(財産目録はPCでもOK ※2019年改正)
  2. 日付を正確に記載(〇年〇月〇日)
  3. 氏名を自筆で記載
  4. 押印する(実印が望ましい)

記載例

遺 言 書

遺言者 山田太郎は、以下のとおり遺言する。

一、下記の不動産は、妻 山田花子(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。
 所在:東京都〇〇区〇〇町一丁目
 地番:〇番〇
 家屋番号:〇番〇

二、〇〇銀行〇〇支店の預金(口座番号〇〇〇〇)は、長男 山田一郎(昭和〇年〇月〇日生)に相続させる。

三、その他一切の財産は、妻 山田花子に相続させる。

令和〇年〇月〇日
遺言者 山田太郎 ㊞

よくあるミス
  • ❌ 日付を「令和〇年〇月吉日」と書く → 無効
  • ❌ ワープロで作成 → 無効(財産目録以外)
  • ❌ 「自宅を長男に」と書く → 不動産の特定が不十分で争いの元
  • ❌ 修正液で訂正 → 無効になる可能性あり

法務局での自筆証書遺言保管制度

2020年7月から開始された制度で、自筆証書遺言を法務局に保管してもらえます。

  • 保管手数料: 3,900円
  • 検認が不要になる
  • 紛失・改ざんのリスクがなくなる
  • 死亡時に通知される仕組みあり

公正証書遺言の作成手順

  1. 必要書類を準備(戸籍謄本、財産資料、印鑑証明等)
  2. 公証役場に相談予約
  3. 遺言内容を公証人と打ち合わせ
  4. 証人2人を手配(弁護士事務所に依頼も可)
  5. 作成日に公証役場へ出向く
  6. 公証人が遺言を読み上げ → 確認 → 署名・押印

公正証書遺言の費用

遺産の額 手数料
500万円以下 11,000円
500万〜1,000万円 17,000円
1,000万〜3,000万円 23,000円
3,000万〜5,000万円 29,000円
5,000万〜1億円 43,000円

※相続人ごとに計算し合算。遺産総額が1億円以下なら11,000円の加算あり。

よくある質問

    遺言書は書き直せる?

    何度でも書き直せます。最新の日付のものが有効です。家族構成や財産状況が変わったら、見直しをおすすめします。

    エンディングノートと遺言書、どちらを先に書くべき?

    まずエンディングノートで情報整理 → その内容をもとに遺言書を作成、が理想的です。エンディングノートは「下書き」として活用できます。

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