生前贈与で相続税を節税する方法【2026年版】年110万円枠の活用と注意点

相続税の節税策として最も基本的なのが生前贈与です。年110万円までは贈与税がかからないため、早いうちから継続的に贈与することで相続財産を圧縮できます。ただし2024年の税制改正で注意点が増えました。

目次

生前贈与の3つの方法

方法非課税枠特徴
暦年贈与年110万円/人最も基本的。子・孫それぞれに年110万円ずつ贈与可
相続時精算課税累計2,500万円60歳以上→18歳以上の子・孫。贈与時は非課税、相続時に精算
教育資金の一括贈与1,500万円学校への支払い分は非課税。金融機関経由で管理

2024年改正で変わった「7年ルール」

2024年以降、死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算されるようになりました(旧3年)。相続直前の駆け込み贈与の節税効果が薄まっています。早期からの計画的な贈与がより重要です。

暦年贈与の節税効果シミュレーション

贈与先年間贈与額10年間の贈与総額相続財産の圧縮効果
子1人110万円1,100万円相続税▲165万円(税率15%の場合)
子2人各110万円2,200万円相続税▲330万円
子2人+孫2人各110万円4,400万円相続税▲660万円

生前贈与の注意点(これをやると無効になる)

  • 「名義預金」に注意 — 実際は親が管理している子名義口座は贈与と認められない
  • 毎年同額の定期贈与 — 「連年贈与」とみなされ、総額に贈与税がかかる可能性
  • 贈与の証拠を残さない — 贈与契約書の作成・受贈者が自分で管理が必要

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