遺言書の書き方完全ガイド【2026年版】自筆・公正証書の費用と手順

「遺言書を書いておきたいけど、難しそう…」と感じていませんか?実は自筆証書遺言なら紙とペンだけで今すぐ作れます。ただし形式を間違えると無効になるため、正しい書き方を理解することが重要です。

目次

遺言書の種類と費用比較

種類費用証人法的効力おすすめ度
自筆証書遺言0円(保管制度利用:3,900円)不要△ 家裁検認が必要★★★(手軽さ重視)
公正証書遺言1〜10万円程度2名必要◎ 最も確実★★★★★(確実性重視)
秘密証書遺言1.1万円〜2名必要○ 検認必要★★(あまり使われない)

自筆証書遺言の書き方(5つのルール)

  1. 全文を自筆で書く — ワープロ・パソコン打ちは無効(財産目録のみPC可)
  2. 作成日付を明記する — 「令和8年8月15日」のように年月日を完全記載
  3. 氏名を自署する — 戸籍上の氏名で署名
  4. 捺印する — 認印・実印どちらでも可
  5. 訂正は二重線+捺印+訂正箇所に署名 — 修正液は使わない

自筆証書遺言の文例(基本形)

遺言書

遺言者 田中太郎は、以下のとおり遺言する。

第1条 遺言者の有する以下の不動産を、妻 田中花子(生年月日:昭和40年3月5日)に相続させる。
  所在:東京都○○区○○町1丁目1番地
  家屋番号:1番1

第2条 遺言者の有する預貯金(すべての口座)を、長男 田中一郎(生年月日:昭和65年5月10日)に相続させる。

第3条 その他すべての財産を、妻 田中花子に相続させる。

令和8年8月15日

東京都○○区○○町2丁目2番地
遺言者 田中太郎 ㊞

書いてはいけない内容・無効になる書き方

  • ❌ ワープロ・パソコンで全文を作成した(自筆でない)
  • ❌ 日付が「2026年8月吉日」など曖昧な記載
  • ❌ 署名がない、または捺印がない
  • ❌ 相続人以外の人が代筆した
  • ❌ 鉛筆で書いた(消される可能性があるため)

公正証書遺言のメリットと手順

公正証書遺言は公証役場で公証人が作成するため法的効力が最も高く、家庭裁判所の検認が不要。費用の目安は財産総額によって異なります。

財産総額公証人手数料(目安)
〜100万円5,000円
〜500万円11,000円
〜1,000万円17,000円
〜3,000万円23,000円
〜5,000万円29,000円

法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を活用しよう

2020年から始まった制度。法務局に遺言書を保管してもらうことで家裁の検認が不要になり、紛失・改ざんリスクもゼロ。手数料は3,900円のみ。

遺言書に書いておくべき5つのこと

  1. 不動産の相続先(登記簿謄本の記載で正確に)
  2. 預貯金の相続先(口座ごとに指定可能)
  3. 有価証券・株式の相続先
  4. 遺言執行者の指定(相続手続きをスムーズにする)
  5. 付言事項(家族への思い・遺言作成の理由)

よくある質問

Q: 遺言書がなかった場合はどうなる?

A: 法定相続分(民法規定の割合)で分割するか、相続人全員で遺産分割協議をする必要があります。相続人間で意見が合わなければ家庭裁判所での調停・審判になり、時間・費用・関係悪化のリスクがあります。

Q: 遺言書は何度でも書き直せる?

A: 何度でも書き直せます。日付が新しいものが有効。古い遺言書を廃棄しておくと混乱を防げます。


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