相続税の節税策として最も基本的なのが生前贈与です。年110万円までは贈与税がかからないため、早いうちから継続的に贈与することで相続財産を圧縮できます。ただし2024年の税制改正で注意点が増えました。
目次
生前贈与の3つの方法
| 方法 | 非課税枠 | 特徴 |
|---|---|---|
| 暦年贈与 | 年110万円/人 | 最も基本的。子・孫それぞれに年110万円ずつ贈与可 |
| 相続時精算課税 | 累計2,500万円 | 60歳以上→18歳以上の子・孫。贈与時は非課税、相続時に精算 |
| 教育資金の一括贈与 | 1,500万円 | 学校への支払い分は非課税。金融機関経由で管理 |
2024年改正で変わった「7年ルール」
2024年以降、死亡前7年以内の贈与は相続財産に加算されるようになりました(旧3年)。相続直前の駆け込み贈与の節税効果が薄まっています。早期からの計画的な贈与がより重要です。
暦年贈与の節税効果シミュレーション
| 贈与先 | 年間贈与額 | 10年間の贈与総額 | 相続財産の圧縮効果 |
|---|---|---|---|
| 子1人 | 110万円 | 1,100万円 | 相続税▲165万円(税率15%の場合) |
| 子2人 | 各110万円 | 2,200万円 | 相続税▲330万円 |
| 子2人+孫2人 | 各110万円 | 4,400万円 | 相続税▲660万円 |
生前贈与の注意点(これをやると無効になる)
- ❌ 「名義預金」に注意 — 実際は親が管理している子名義口座は贈与と認められない
- ❌ 毎年同額の定期贈与 — 「連年贈与」とみなされ、総額に贈与税がかかる可能性
- ❌ 贈与の証拠を残さない — 贈与契約書の作成・受贈者が自分で管理が必要
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