相続放棄の手続き方法【2026年版】期限・費用・書類・注意点を弁護士監修で解説

親が借金を抱えて亡くなった場合、相続放棄をしないとその借金も相続してしまいます。相続放棄は「死亡を知ってから3ヶ月以内」という期限があるため、素早く対応することが重要です。

目次

相続放棄でできることとできないこと

内容
できること借金・債務の相続を拒否する
できることプラスの財産もマイナスの財産も全て放棄する
できないことプラスの財産だけ相続して借金だけ放棄する
できないこと相続財産を使った後(単純承認後)の放棄
できないこと3ヶ月の期限を過ぎてからの放棄(原則)

相続放棄の期限と注意点

「自己のために相続の開始があったことを知った時から3ヶ月以内」に家庭裁判所へ申述する必要があります。3ヶ月以内に判断できない場合は「熟慮期間の延長申請」が可能です。

相続放棄の手続き方法(5ステップ)

  1. 相続財産・負債の調査 — 通帳・借用書・クレジット明細・不動産登記を確認
  2. 必要書類を収集 — 戸籍謄本・住民票の除票など
  3. 相続放棄申述書を作成 — 家庭裁判所の書式を使用(裁判所HPから入手可)
  4. 家庭裁判所に申述 — 被相続人の最後の住所地の家裁に郵送または持参
  5. 照会書への回答・受理通知を受け取る — 通常1〜2ヶ月で「相続放棄申述受理通知書」が届く

必要書類一覧

書類取得先費用
相続放棄申述書裁判所HP(無料DL)0円
申述人(放棄する人)の戸籍謄本本籍地の市区町村役場450円
被相続人(亡くなった人)の戸籍謄本本籍地の市区町村役場450円
被相続人の住民票の除票住所地の市区町村役場300円
収入印紙郵便局・コンビニ800円
郵便切手(裁判所指定額)郵便局約1,000円

合計費用(自分で手続きする場合):3,000〜5,000円程度
弁護士・司法書士に依頼する場合:3〜10万円

相続放棄すると次順位の相続人に回る

子が相続放棄すると、次の順位(親・兄弟姉妹)に相続権が移ります。自分だけ放棄しても親族全員が放棄しなければ借金は誰かに相続されます。家族全員での対応を検討しましょう。

よくある質問

Q: 相続放棄できないケースは?

A: ①相続財産を使ってしまった(単純承認)、②3ヶ月を過ぎた(延長申請なし)、③相続放棄を詐欺・強迫でさせられた場合を除き基本的に可能。ただし「家具や日用品を形見として持ち帰った程度」は単純承認にならないケースも多いです。


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